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川口市立医療センター院内保育施設運営業務委託に係る公募型プロポーザル参加業者の 募集について

川口市立医療センター院内保育施設運営業務委託に係る公募型プロポーザル参加業者の 募集について

  • 川口市立医療センター院内保育施設運営業務委託に係る公募型プロポーザル参加業者の 募集について

更新履歴

令和6年12月9日 公開

令和6年12月6日 更新

1 業務の概要

(1)業務名 
  川口市立医療センター院内保育施設運営業務委託
(2)履行期間 
  令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
  ※但し、契約期間内、良好に業務を遂行した場合は、当初の契約開始日から最長5年間、業務委託を更新できることとし、年度毎に契約締結を行う。なお、前契約事業者との業務引継は令和7年3月31日までに終了するものとし、業務引継期間に係る人件費その他費用については、新契約業者には支払わないものとする。また、院内保育室の運営状況や病院事業の収支状況、また、予算状況により、契約期間の途中で契約を停止することもある。
(3)業務内容 
  「川口市立医療センター院内保育施設運営業務委託仕様書」のとおり
(4)見積限度額        57,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)

2 公募型プロポーザルの実施方法等

「川口市立医療センター院内保育施設運営業務委託に係るプロポーザル実施要領」のとおり 

3 参加資格

次の要件全てに該当する者とする。なお、参加資格の確認基準日は、参加申込書の提出日とする。
(1)令和6年度かつ7年度川口市物品入札参加資格審査申請がされていること。
(2)地方自治法施行令第167条の4第1項(※)の規定に該当しないこと。
 ※①当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
  ②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  ③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者
(3)川口市有資格業者に対する指名停止等の措置基準の規定による指名停止措置の期間中でないこと。
(4)川口市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱の規定による指名除外措置の期間中でないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(6)会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づく精算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
(7)同一の案件に参加しようとする者のうちに、その者の代表者(見積り及び契約の締結権限を有する受任者を含む。)と同一人が代表者となっている者が含まれていない者であること。
(8)提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。
(9)事業開始予定日に滞りなく事業を開始できること。

4 関係資料

川口市立医療センター院内保育施設運営業務委託仕様書(PDF 298KB)
川口市立医療センター院内保育施設運営業務委託に係るプロポーザル実施要領(PDF 273KB)
【様式第1号】参加申込書(Word 16KB)
【様式第2号】会社概要調書(Word 16KB)
【様式第3号】事業所内保育所運営実績(Word 15KB)
【様式第4号】質問書(Word 16KB)
【様式第5号】企画提案書(Word 47KB)
【様式第6号】見積書(Word 34KB)
【様式第7号】プロポーザル辞退届(Word 16KB)
川口市立医療センター院内保育室平面図(PDF 676KB)

5 質問及び回答

  

6 審査結果

  

7 担当事務局(問い合わせ・書類等提出先)

  川口市立医療センター病院総務課庶務係
  所在地:〒333-0833 川口市西新井宿180 川口市立医療センター2階
  電 話:048-287-2525 
  メールアドレス:170.01000@city.kawaguchi.saitama.jp